

債務整理とは、任意整理・自己破産・個人民事再生の3つの手続きの総称です。
いずれも借金の問題を解決するための有力な手段です。
「任意整理(和解後弁済)」は、司法書士が利息制限法を使って債権者と交渉しながら支払条件を見直し、借金の完済を目指すものです。
貴方に替って司法書士が窓口となるだけの非常に簡易な手続きです。
「自己破産」は、裁判所に支払が困難であることを認定してもらい、借金の返済を免除してもらう手続きです。
免責の許可を受けることによって、税金等を除くすべての支払いを免れることができます。
「個人再生」とは、裁判所を通じて借金の元本そのものを圧縮し(通常、5分の1まで)、圧縮された金額を3年で返済していくものです。
丁度、二つの手続きの中間的な解決を狙った新しい制度と言えるでしょう。
一定の条件さえクリアすれば、住宅を残すこともできます。
・代理人による裁判外の交渉である
(本人は何もする必要がない)
・官報に公告されない
(プライバシーが守られる)
・債権者を選ぶことができる
・利息制限法引き直し金額を超える減額は困難
(経済的利益が最も少ない)
・借金がゼロになる
(経済的利益が最も大きい)
・不動産等の財産を失う
・官報に掲載される
・本籍地の破産者名簿(本人以外は閲覧不可)に記載される
・職業上の制限(警備業・保険業等)がある
・7年間の免責制限
・借金の元本を相当額カットできる
・不動産等の財産を失わない
・手続きが煩雑で時間がかかる
・費用が高い
・裁判所等への出頭、官報公告等々・・・自己破産するのと変わらない
負債額が比較的少ない、あるいは取引が長く利息制限法の利率に換算すると少なくなる。
家や車などの失いたくない財産がある。
自己破産や個人再生等の裁判手続き、官報公告等に抵抗がある。
負債額が多く、どう考えても返済は無理である。
借入の経緯に問題(免責不許可事由)がない(浪費やギャンブル等による借金ではない)。
失いたくない財産がある。
負債額が多い。
取引が短く、利息制限法による負債の圧縮が見込めない。
自己破産したいが免責不許可事由がある。
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